相続入門 (第4回) — 「相続放棄 (その1)」

前回は、相続の仕方について簡単にご説明しましたが、今回からは相続放棄について何回かに分けてご説明します。

1.相続放棄について

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に相続放棄を申し立てることによって最初から相続人でなかったことになる制度です。

2.相続放棄の申立手続について

相続放棄を家庭裁判所に申し立てることを相続放棄の申述といいます。

①申述人(申述ができる人)
相続人
(1)相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。
(2)未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

②申述時期(申立期間)
自己のために相続開始があったことを知ってから3か月以内。3か月間は熟慮期間とされています。
(1)熟慮期間は被相続人が死亡してから3か月ではありません。
(2)熟慮期間進行の起算点
・熟慮期間は、原則として相続人が相続開始の原因となる事実及び自己が相続人となったことを知ったときから進行するというのが判例です。
・したがって、被相続人が死亡した事実を知っていても、自己が相続人であることを知らなければ、自己のために相続開始があったことを知った時には該当しません。
・相続人が複数いる場合には、各相続人毎に熟慮期間が進行します。

③申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

④熟慮期間の3か月を経過しそうなとき
(1)相続の承認・放棄の期間伸長の審判を申し立てます。
(2)申立先は被相続人の最後の住所の家庭裁判所です。