相続入門 (第5回) — 「相続放棄 (その2)」

前回に引き続き、相続放棄についてです。

「相続放棄の効果」について、説明します。

相続を放棄すると、放棄した人は、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます。そうすると代襲相続も発生しませんので、たとえば、被相続人の子供が相続放棄をしたとして、相続放棄した子供の子供(すなわち孫)が相続人になるようなことはありません。

わかりやすく図にすると次のとおりです。

family

例えば、父Aが多額の借金を残して死亡した場合、その子Cが父Aの相続を放棄したとします。子Cが相続を放棄した場合に、孫Dが子Cを代襲して父Aの相続人になるかというとそうではありません。
子Cが相続放棄をしても、孫DはAの相続人にはならないのです。

そうすると、子Cが父Aの相続を放棄した場合、父Aの相続人は誰になるのでしょうか。

相続人となる人及び順位は、民法で定められています。
代襲相続・欠格事由などの細かい点は省略すると、概略は以下のとおりです。

配偶者は常に相続人になります。

配偶者以外の相続人は、次の順位に従って相続人になります。
第1順位 子
第2順位 直系尊属(父・母・祖父・祖母など)
第3順位 兄弟姉妹

先順位の人がいない場合、次順位の人が相続人となります。

設例の場合で言うと、第1順位の子Cが相続放棄をすることにより、第1順位の人がいなくなるので、次順位(第2順位)の人、つまりAの直系尊属(父・母・祖父・祖母など)が相続人になります。もし、Aの直系尊属が死亡する等により全ていない場合には、その次の順位(第3順位)の人、つまりAの兄弟姉妹が相続人になります。