平成27年1月1日以降の相続に関しては、相続税の取り扱いが大きく変わります。
改正のポイント
1.遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
相続税は、遺産額から基礎控除額を引いて計算しますが、平成27年からの相続から、基礎控除額が以下の通り引き下げられます。
改正前
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
改正後
3000万円+(1000万円×法定相続人の数)
例)法定相続人が、配偶者と子2人の場合
改正前 基礎控除額 8000万円
改正後 基礎控除額 4800万円
2.相続税の税率構造が変わります。
最高税率の引き上げ(50%⇒55%:取得金額6億円超の場合)など、税率構造が変わります。
3.小規模宅地等の特例が変わります。
①居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大されます。
改正前 限度面積240㎡(減額割合 80%)
改正後 限度面積330㎡(減額割合 80%)
②特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等の重複適用が可能になります。
改正前 特定居住用宅地等 240㎡ 合計400㎡
特定事業用等宅地等 400㎡ まで適用可能
改正前 特定居住用宅地等 330㎡ 合計730㎡
特定事業用等宅地等 400㎡ まで適用可能
相続税の改正にともない相続に関するご相談が非常に増えております。砂川司法書士事務所では、相続に関するお客様の不安を解消すべく、提携税理士などと連携しながらご相談に応じております。相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください(なお、個別具体的な税務相談を行う場合は、所定の税理士報酬が発生する場合があります。その際には、事前に費用についてご案内いたします。)