相続入門 (第3回) — 「相続の仕方」

こんにちは。司法書士の砂川知明です。

今回は、「相続の仕方」です。

相続の仕方には、大きく分けて以下の3つがあります。

1.単純承認
2.限定承認
3.相続放棄

この3つについて簡単にご説明します。

1.単純承認
①被相続人(亡くなった方)の財産を、プラスの財産(資産)やマイナスの財産(借金)を含めて全て承継することです。

②単純承認する場合には特段の手続きは必要ありません。

③相続人が相続財産を使ったりするとその相続人は単純承認したものとみなされますので、被相続人に借金があるかどうか分からないときなどにおいて、相続財産に手をつ  ける際には注意が必要です。

④遺産分割協議によって財産を相続しないと定めた人について、3の相続放棄と混同する方がいらっしゃいますが、例え遺産分割協議によって財産(資産)を一切相続しな  かったとしても、被相続人に借金があった場合にはその借金を相続する可能性があります。被相続人に借金があるかどうか分からないときは、安易に遺産分割協議をするのではなく、相続放棄を検討することも必要です。

2.限定承認
①相続財産で得たプラスの財産(資産)よりマイナスの財産(借金)が上回る場合、相続で得た資産の限度で借金を払い、後は払わなくてもよいという制度です。

②この制度のポイント
(1)相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がある。
(2)全ての相続人が一致共同して申立しなければならない。
(3)相続財産を使ったり隠したりしたら使うことができない。

3.相続放棄
①相続を放棄すると最初から相続人ではないことになります。当然にプラスの財産もマイナスの財産も含め一切の財産を承継しません。

②この制度のポイント
(1)相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる。
(2)各相続人が単独で申し立てることができる。
(3)期間伸長の手続きをすれば3か月を超えても放棄は可能
(4)相続財産を使ったり隠したりしたら使うことができない。
(5)放棄した相続人の子は代襲相続できない。
(6)相続放棄は生前にできない。

③相続人であることを知った時とは、相続が発生した時(死亡時)とは必ずしも一致するものではないので、死亡してから3か月を経過していても相続放棄を申し立てるこ  とができないものではありません。

④相続放棄すると最初から相続人でなかったことになります。従って、もし子が全員相続放棄した場合には、相続人の順位が繰り上がり、次順位の直系尊属(父母等)が相  続人になることがありますので注意が必要です。